月次巡回監査

適法でより正確な経理体制を一緒に構築しませんか?

 当事務所では、巡回監査を基本業務としています。毎月、貴社を巡回監査し会計資料や会計記録の適法性と正確性を確保しながら、スピーディーに月次決算を行い、最新の経営成績と財政状態を分かりやすく報告いたします。貴社の最新業績に基づいて、安全性、収益性、生産性、成長性に関する同業者比較と時系列分析を行い、貴社の経営動向と課題を分かりやすく解説いたします。また毎月の「巡回監査」や「業績検討会」を通じて、経営計画の実行状況を確認すると共に、毎期黒字決算を達成するためのPDCAサイクルの定着をはかり、財務会計ソフト・戦略財務会計システム(FX2)を導入により、リアルタイムな業績管理体制の構築をとおして、「黒字決算」、「適正申告」を支援いたします。

 また巡回監査の実践を客観的に証明する書面が「会計帳簿の適時性(会社法432条)と電子申告に関する証明書」と発行しています。この証明書は、会計帳簿及び決算書並びに法人税申告書の作成に関して次の事実を証明します。1.当企業の会計帳簿は、会社法432条に基づいて、「適時に」作成されていること。2.TKC会計事務所は、毎月、当企業を訪問して巡回監査を実施し、月次決算を完了していること。3.決算書は会計帳簿の勘定科目残高と完全一致しており、別途に作成したものではないこと。4.法人税申告書は当該決算書に基づいて作成され、申告期限までに電子申告されていること。

会計帳簿の適時性(会社法432条)と電子申告に関する証明書

また財務会計と連動する給料計算ソフト・戦略財務情報システム(PX2)、販売管理ソフト・戦略販売・購買情報システム(SX2)のご用意させて頂いております。

※巡回監査とは
平成18年の改正により、会社法第432条に「株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」と定められ、会計帳簿を「適時に」作成することが求められることとなりました。そこで現在では巡回監査の重要性が広く一般的なのもとなってきています。巡回監査とは、関与先企業等を毎月及び期末決算時に巡回し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、完全網羅性を確かめ、かつ指導することをいいます。

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電子帳簿への対応について

作成する帳簿類は、紙で保存する場合は7年間保存することが義務付けられています。この場合には相当な量となるため、保管のために大きなコストを負担せざるを得えません。そこで電子帳簿保存法が施行され、仕訳帳、総勘定元帳などを電子データとして保存することが可能となりました。電子帳簿による保存を行うためには、適用しようとする事業年度開始前3か月前までに申請書を提出する必要が有り、また保存された仕訳帳、総勘定元帳を閲覧するシステムが必要となります。

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補助金・助成金融資情報
TKC戦略経営者ローン
グループ通算(有利不利)判定
東京税理士会所属